新スプリアスの規格適合の確認の方法
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無線機
2005年12月から始まった新スプリアス規格ですがアマチュア無線機をはじめたばかりの方々にとってはいまいち具体的に何が起こり何をしなくてはいけないのか掴めていないのではないでしょうか?
そこでこちらのページではスプリアス規制について、使用できなくなる無線機とその対策についてまとめてみました。
スプリアス保障可能リストに掲載さているアマチュア無線機についての場合は従来のように申し込みを行うことで保障を受けることができます。
この場合は資料の追加もなく非常にスムーズに引き続き使用することができます。
保障リストに掲載のない無線機について
リストのない機器については従来の送信機系統、付属装置の諸元のほかに追加の書類が必要になります。
・国内ブランド品の平成17年11月前に作られたモデルについて
新スプリアス規格の条件を満たすことを証明する資料の提出が必要になります。
帯域外領域やスプリアス領域それぞれのスペクトラムアナライザを使い測定した結果の写真
測定周波数と電波の型式については無線機を使用して運用する周波数帯など適当なものを選んでください。
測定に使った日付と氏名、使用測定機器のモデルの記載も必要となりまります。
測定機器のキャリブレーションの有無については問われません。
基本は以上になりますが、JARDの判断によってはさらにここから追加資料を請求される場合があります。
・海外製、自作品の無線機について
2005年11月より前に作られた旧スプリアス規格にそって生産されたモデルについては上記と同じ処置になります。
12月以降に作られたものについては願書に新スプリアス規格に適合した設計の無線機であることを記述し申請を行います。
スプリアス確認保障
電波法の改正によって2007年11月30日より前に作られた旧型の無線機は2021年11月30日を目処に使用することができなくなります。
・新スプリアス規格に対応できるか確認する方法
現在免許のある旧スプリアス規格機器については新スプリアス規格の適合確認を行うことで11月30日以降も使用することができます。
方法としては無線機の取替え、送信機とアンテナにフィルタをかますことで規格に適合するものであれば通信局へ申請、値を測定して規格を満たすことを証明し通信局に申請といった三つの方法を行うことで引き続き使用することができます。
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